2008年9月23日火曜日

インターネット 詐欺

インターネット上には詐欺がたくさんあります。
「私の教えるやり方を使えば必ず儲かります。」といって稼ごうとしている人の欲をつっつき、「これから稼げる金額に比べればたいしたことないけど、ある程度資金が必要になる。」ともちかけて、金銭を搾取するのが基本です。
詐欺師のやり方はたいていパターン化されているのですが、彼らは見かけを彩ることに非常に長けているのでわかっていても巧妙な手口で騙されてしまう人がいます。ひっかからないようにご注意ください。

広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの

* 意思の合致がないのに、一方的に契約の成立を主張するもの。
* 勧誘目的を隠して、接近してきたり、誘い出すもの。 - 当選商法など。
* 申し込みをしてないのに、商品などを一方的に送り付けるもの。
* 水道局・消防署・電力会社・NTTなどの官公庁や公共企業の職員を騙ったり、暗示して、接近してくるもの。
* 虚偽・誇大な広告など。
* 効果や結果などが断定できないのに、断定調で広告や勧誘をするもの。 - 「最低でも2kgは痩せます」「○○株は必ず上がります」など。
* 金融商品などリスクを伴う商品やサービスなどについて、期待できる利益ばかりを強調して、予測されうる不利益について説明を十分に行わないもの。
* 契約内容について十分な説明をしないもの。
* 契約内容について、検討する時間を十分に与えず、早期の契約締結を迫るもの。
* 勧誘を拒んでも、再び勧誘するもの。
* 強迫や詐欺などを手段として、契約を締結させるもの。
* 営業所などに監禁や退去妨害をして、契約を締結させるもの。
* 自宅などに居座り、不退去で契約を締結させるもの。
* 勧誘を行う時間帯が、深夜や早朝など社会通念上不適切なもの。
* 異常に高揚した心理状態で契約を締結させるもの。 - 催眠商法・SF商法など。
* 迷惑な方法で広告するもの。 - 迷惑メール・勤務時間中の勤務先への電話による販売勧誘など。
* 児童などの未成年者・高齢者・認知症など契約内容を十分に理解できない者に、契約を締結させるもの。 - 高齢者や認知症患者への住宅のリフォーム(改装)など。
* マルチ(まがい)商法による販売。
* 霊感的な説明や疑似医学的な説明で消費者の不安感を煽り、商品を売りつけるもの。
* 福引きやクジで”当選”した(2位というケースが多い)として、強引に携帯電話や有線放送の契約を結ばせる(「実は2位でした商法」とも言われる)。


商品やサービスなどに問題があるもの

* 商品やサービスなどが劣悪なもの。 - 攻略法詐欺、情報商材商法なども。
* 商品やサービスなどが、その価値と比べて著しく高額であるもの。
* 社会通念上、価値の無い「資格」(通常は民間資格)を取得させるもの。
* サクラ(おとり)がいるもの。 - 悪質な出会い系サイトなど。
* 商品の原材料、産地、消費期限などに対して、虚偽の品質表示を行うもの。 - 虚偽表示、産地偽装など。


契約の履行や解約などに問題があるもの

* 商品やサービスに関する契約を全く履行しない、あるいは不誠実・不完全な履行しかしないもの。
* 解約が可能なのに、解約させないもの。
* 解約に応じるが、不当な解約手数料や違約金などを要求するもの。


個人情報の扱いに問題があるもの

* 勧誘や取引に際して知り得た個人情報を、正当な理由もなく漏らしたり販売するもの。 - 顧客情報の名簿業者への販売など。


犯罪であるもの・犯罪になってしまう可能性があるもの

上記の各項目と結果的に重なるものもあるが、犯罪であるもの。無知あるいは不本意ながらにせよ、犯罪になってしまう可能性のあるもの。

* サラ金規制法や出資法などの上限を超えた高金利を要求するもの(闇金融)。
* 詐欺罪・監禁罪・不退去罪など、刑法に違反するもの。
* ねずみ講防止法に違反するもの。
* 特定商取引法に違反するもの。
* 薬事法に違反するもの。
* その他犯罪に該当するもの。
* 執拗に「合法」と強調するもの。実態は、ほとんどの場合違法なものであり、問題のない商売は合法が当然なので、わざわざ「合法」と謳わない。

実際は、上記の複数の項目に該当するものがほとんどである。


対処法

悪徳商法への対処法は、一般的には次のような対処法がある。しかし、悪徳商法は多種多様であり被害の状況も多種多様であるから、個々の事案についてよく検討する必要がある。よくわからない場合や相手が悪質な場合は、消費者センターや悪徳商法に詳しい弁護士・司法書士・行政書士に相談するのも賢明であろう。外部リンクも参照。

* 民事
o クーリングオフ制度による申込みの撤回、又は契約解除。
o 消費者契約法に基づく契約の取消や、消費者の利益を一方的に害する条項の無効。
+ 被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対しては、消費者団体訴訟制度によって訴訟を行うこともできる(被害額が少額だと泣き寝入りすることが多かったが、この制度によってNPO法人等が代理で訴訟を起こすことができる)。
o 民法に基づく錯誤・詐欺・強迫による契約の無効。
o 個別の業法に基づく消費者保護規定の活用。
o 民事訴訟。
* 刑事
o 犯罪性のある場合は、警察に被害届を提出したり、告訴や告発を行う。断ってもセールスマンが退去しない(不退去罪)、しつこいなど急を要する場合には110番へ通報してもよい。
* 行政
o 個別の業法に基づき、行政指導や行政処分を求める申立てを行う。

以上 ウィキペディアより引用

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